2019年の10月からの増税に合わせて実施されている軽減税率。飲食料品と定期購読の新聞の税率が8%に据え置きされています。
この飲食料品の税率がややこしく、よくわからない……という人が多いようです。
もくじ
お茶の葉は軽減税率対象?

今回の軽減税率の対象となる飲食料品の定義は
- 酒税法によって酒類に分類されない食品
- 人が飲食を目的として購入するもの
というもの。
つまり、お茶の葉も人が飲むためのものでお酒ではないので軽減税率対象になります。
お茶の葉の消費税率で気をつけたい「仕入れ」
会社などで経費でお茶の葉を仕入れるとき、今までは「会議費」や「福利厚生費」などに仕分けていたと思います。
でも、これからは税率が異なるものは別にして区分する必要があります。
- お茶の葉の購入(8%)
- カフェなどでミーティングの際に飲んだお茶代(10%)
- テイクアウトで購入したお茶代(8%)
- ケータリングで持ってきてもらったお茶代(10%)
など場合によって税率が異なるので、間違いのないように区分します。
お茶の葉が軽減税率除外になることはある?

実は、飲食料品でも税率が10%になるケースも中にはあります。
一体資産の場合は税率10%になることも
飲食料品に、それ以外のものが付いているものを一体資産と言います。
例えば
- おまけ付きのお菓子
- 食品と雑貨のセット
といったものが一体資産で、場合によって税率が10%になるんです。
- 販売価格が1万円(税抜き)以下
- 商品全体の価格のうち3分の2以上が食品
つまり
- すごく高価な茶筒に入っていて、一万円以上するお茶の葉
- 高価な茶器とお茶の葉のセット
などの場合は、消費税が10%になる可能性があるということ。
お茶の葉の容器包装には10%の消費税がかかっている
お茶の葉を販売するためには容器や袋などが必要ですよね。
それらは食品ではないので10%の消費税がかかっています。
でも販売するときは8%の消費税を課税して販売することに。
そのため、場合によっては商品代金に上乗せしたり、内容量を減らすなどの対応が取られることも考えられます。
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お茶の葉は基本的に軽減税率対象

スーパーやお茶屋さんで購入するお茶の葉は今の所8%の消費税で購入することができます。
ただし、お歳暮やお中元などでその他のものとセットになって1万円以上のものなど10%課税されることもあるので、知っておくとお茶の葉選びの際に役に立ちます。